散骨を神奈川・東京で行うなら散骨想へ。貸切船で家族だけの散骨が粉骨料金込みの総額でこの価格
海洋散骨の様子です。自社船所有の当社では年間300件程度の散骨お問合せを受け、多くのお客様にご満足していただいております。
大切な人を偲ぶ最後の時間を、心温まるものにしたい。 私たちはその想いを胸に、海洋散骨という選択肢を提供しています。
平成22年12月から散骨事業を続けている老舗として、これまで多くのお客様のお手伝いをさせていただきました。
その一つひとつのご縁を大切にし、故人とご遺族の想いに寄り添うことで、皆さまに安心と満足をお届けしています。
自然の中で安らかに眠る——それは故人の希望であり、ご遺族の新たな一歩を支えるものでもあります。
これからも誠実なサービスを提供し、皆さまの「想い」を形にする存在であり続けます。
代表 小西正道
散骨とは、遺骨を埋葬せずパウダー状にして海や山などの自然にまく葬送の方法です。散骨は近年注目を集めるようになっており、その要因としては、費用面のほか、寺院が経済的費用負担を檀家に強いた事や、少子高齢化・晩婚化問題もあり寺離れが加速し、 同時に、著名人が海での海洋散骨を希望した事が広く報道されるようになってきた事などが考えられます。
散骨を選択する事情は様々で、「お墓に価値を見いだせない」「海に散骨してほしいという故人の遺言」「子供達に負担をかけたくない」など、千差万別のようです。
散骨葬は具体的に何をするの?散骨の中でも最も人気のある海洋散骨は、実は現代に突然現れた葬送方法ではありません。 「水葬」や「舟葬」という葬送は古来から世界中に存在します。(これらは文字通り、遺体を火葬しないで川や海にそのまま流す葬送法のことです。現在、日本では原則として遺体を火葬しないで川や海に流すことは法律で禁止されています。)
現代日本において火葬しないで遺体を流すことは法律で原則禁止されていますが、火葬後の焼骨をパウダー状にし撒く「散骨」という行為に関しては、その限りではありません。
この「散骨」について、日本政府が公な見解を示したのは最近のことです。1990年頃から法務省、厚生労働省の散骨に対する見解が流布するようになりました。
『法務省:散骨は節度をもって行えば違法ではない(あるいは問題ない)とするもの。厚生省:(現在の厚生労働省)散骨は法の想定外。』
今後とも海での散骨は徐々に周知され、一般的な葬送となっていくことでしょう。また、そういった傾向は首都圏でより顕著なようで、「散骨」という検索は、1位の北海道に次ぎ、神奈川、千葉、埼玉、兵庫、東京で人気のようです。
※乗船散骨の場合の流れです。詳細は、各サービスページをご確認ください